総額固定料金制(トータルフィーシステム)
治療費には治療終了までの処置料、材料費、技術料等すべての費用が含まれています。
基本的に最初に提示させていただいた金額以上の費用はかかりません。
お子さんに現金をもたせての通院や、治療が長期化した際費用がかさんでしまう心配もありませんので、安心して最後まで通院していただけます。
矯正装置破損による修理、紛失による再作製等場合によっては追加費用が発生することもありますが、その都度説明させていただきます。
治療費には治療終了までの処置料、材料費、技術料等すべての費用が含まれています。
基本的に最初に提示させていただいた金額以上の費用はかかりません。
お子さんに現金をもたせての通院や、治療が長期化した際費用がかさんでしまう心配もありませんので、安心して最後まで通院していただけます。
矯正装置破損による修理、紛失による再作製等場合によっては追加費用が発生することもありますが、その都度説明させていただきます。
治療費は患者さんごとの難易度、使用装置、治療期間等に応じて算出致します。
・矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自費治療となります。
・技工料、材料費用の変動、社会情勢の変化により治療費は予告なく変更することがあります。
| 初診相談料(転院の方含む) | ¥2,200 |
| セカンドオピニオン(他院で治療中の方 紹介状がある方のみ) | ¥22,000 |
※税込
・治療費には動的治療期間(歯を動かしている期間)、経過観察期間(歯の生え変わりを待つ期間)の費用が含まれています。
・一般的な動的治療期間は12ヶ月〜18ヶ月で、1ヶ月に1回の頻度で受診していただきます。
| 乳歯列期の矯正治療 | ¥165,000 ~ ¥275,000 |
※税込表記となります
※治療内容によっては上記の上限を超えることがあります
・治療費には動的治療期間(歯を動かしている期間)、経過観察期間(歯の生え変わりを待つ期間)の費用が含まれています。
・一般的な動的治療期間は12ヶ月〜18ヶ月で、1ヶ月に1回の頻度で受診していただきます。
・準備矯正から本格矯正へ移行する場合、本格矯正治療費の割引制度があります。
| 準備矯正(小学生の治療) | ¥418,000 ~ ¥583,000 |
※税込表記となります
※治療内容によっては上記の上限を超えることがあります
・治療費には動的治療期間(歯を動かしている期間)、保定期間(歯並びを安定させる2年の治療期間)の費用も含まれています。
・一般的な動的治療期間は24ヶ月程度で、1ヶ月に1回の頻度で受診していただきます。
| 唇側矯正(表側のワイヤー矯正) | ¥880,000 ~ ¥1,045,000 |
| 舌側矯正(上は裏側、下は表側のワイヤー矯正) | ¥1,100,000 ~ ¥1,320,000 |
| 舌側矯正(上下裏側のワイヤー矯正) | ¥1,375,000 ~ ¥1,529,000 |
| マウスピース型矯正(インビザライン) | ¥880,000 ~ ¥1,045,000 |
| 部分矯正(部分的な治療、紹介状持参の方のみ) | ¥165,000 ~ ¥330,000 |
※税込表記となります
※治療内容によっては上記の上限を超えることがあります
| 矯正治療用インプラント | 1本 ¥33,000 |
| 保定治療後(契約治療期間終了後)処置料 | ¥2,200 ~ |
※税込表記となります
家族割引:ご家族の方が治療をされている場合5%の治療費割引
平日割引:毎回の予約が平日16時までに診療終了となる契約の場合5%の治療費割引
治療継続割引:準備矯正から本格矯正へ移行する場合、本格矯正治療費を45%割引
※割引率は定期的に見直しを行っております。また割引の併用はできません。


*抜歯、虫歯治療等はかかりつけの歯科医院での対応となります。
相談料、検査・診断料は受付でお支払いください。(クレジットカード可)
矯正治療費
・一括払い:治療開始時に銀行振込またはクレジットカードでお支払い
・分割払い:歯を動かす治療終了までに半年に1回のペース、2~6回までの分割払い(銀行振込またはクレジットカード、金利手数料なし)
・ローン:デンタルローンにお申し込み頂き、審査手続き後治療開始(金利あり、最大120回まで)
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医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間にご自身や家族のために支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられます。
一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付される制度です。
医療費控除は税務署での確定申告が必要になります。
また矯正治療費は同年内にお支払いされた方が、手続きも1回で済みますし控除額も大きくなります。
詳しくは税務署へ問い合わせしていただくか、国税局HPをご確認ください。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
必要に応じて診断書を発行いたします。(歯の治療費の具体例)