矯正豆知識

歯列矯正治療の医療費控除について

医療費控除とは…

1/1~12/31までの1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えたときに、確定申告を行うことで所得税が還付される制度です。

歯列矯正の治療費は高額になることも多いので、医療費控除でお金が戻ってくるとありがたいものです。今回は医療費控除について簡単に説明させていただきます。

「医療費控除」はどのような制度

健康な生活を営む上で必要になってくるのが医療費です。そのため、1年間(1/1〜12/31)に負担する医療費が高額になった場合、所得から一定額を差し引くことで所得税を軽減する「医療費控除」を受けられます。

医療費については個人分だけではなく、生計を一にしている家族分も合算することが可能です。

配偶者控除や保険料控除などと同じ所得控除にはなりますが、会社員などの給与所得者は年末調整では対応されず、翌年に確定申告が必要になります。

高額療養費制度は支払った医療費がひと月で上限額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。 健康保険制度での医療費が対象となります。

いくらくらい戻ってくるの

支払った医療費が1年間で10万円(所得合計が200万円までの人は所得金額の5%)を超えた分について、200万円を上限に所得控除が受けられます。還付金額はおおよそ以下の式で計算することができます。

実際は、医療費の合計(保険等で補填される金額は除く)−10万円もしくは総所得金額5%のうち少ない方×所得税率

  • 矯正治療費 90万円
  • 所得金額 450万円(所得税20% 住民税10%)

 の場合、

900,000 − 100,000 × 20% = 160,000

約16万円の所得税が還付されます。また、住民税も10%分の約8万円減税されます。

ですので、総額 約24万円 が戻ってくる計算になります。

医療費控除の対象

矯正歯科の対象としましては、

歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合となります。

容姿の美化を目的とする歯列矯正費用は医療費控除の対象になりません。

参考:国税庁HP 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

例えば、発育段階の子供の成長を阻害しないようにするために行う矯正治療は医療費控除の対象となります。基本的にお子さんの矯正治療費は医療費控除の対象になると思って良いかと思います。

成人の矯正でも治療のために行う場合は医療費控除の対象となります

成人の場合、矯正治療の目的によって医療費控除の対象になるかが分かれます。

歯科医師が”歯並びかみ合わせが原因で、機能的な問題(咀嚼、発音、呼吸、顎運動等)が生じており矯正治療の必要性がある”と判断した場合、医療費控除の対象となります。

見た目を改善するためだけを目的とした矯正治療(前歯だけの部分的な治療等)は医療費控除の対象とはなりません。

ですが、多くの方が見た目を気にして矯正治療を希望されます。その場合、医療費控除の対象となるのでしょうか?

知っておいていただきたいのは、矯正治療を希望される成人の方には、高い確率で機能的な問題も隠れているということです。

ですので、成人の方の場合でも多くの方が医療費控除の対象となります。

~医療費控除の申請について~

基本的に確定申告期間は所得が生じた年の翌年2/16~3/15となっていますが、還付金を受け取る”還付申告”の場合は、5年以内であれば申請が可能です。

例えば2022年の医療費であれば、2027年の確定申告まで申請することができます。

成人の方の場合、医療費控除の申請の際に診断書の提出を求められる場合があります。税務署が矯正治療費が治療を目的としているのかを判断する必要があるからです。

実際に診断書が必要かどうかは、申請する税務署にお問い合わせ下さい。

1.手続きに必要な書類を用意する

  • 医療費の支払を証明するレシートや領収書
  • 医療費控除の明細書→税務署・国税庁(WEB)から
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書→税務署・国税庁(WEB)から
  • マイナンバーなどの本人確認書類

必要に応じて診断書を発行致します。

2.所定の書類に必要項目を記入する(確定申告書,医療費控除の明細書)

3.提出が必要な書類一式を地域の税務署へ提出する

4.1か月~1か月半程度で指定した口座へ還付金が振り込まれる


ぜひ医療費控除を上手に使って、矯正治療を進めて下さい。

歯科衛生士 M.M.

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